印紙税は経済活動や取引に伴う税金で、収入印紙を使用して支払われます。この税金に関するルールや手続きは、確実に把握しておくべきです。しかし、近年、電子契約システムの普及に伴い、印紙税との関連性がますます重要となっています。
この記事では、印紙税とは何にか?印紙税と電子契約システムの接点に焦点を当て、両者がどのように結びついているかを詳しく解説します。さらに、印紙税の節税方法についても考察しますので、ぜひご覧ください。
印紙税とは?
金銭のやり取りに関わる契約書・領収書を交わす場合、所定の税金を納める義務があります。「印紙税」とは、印紙税法によって定められた文書(契約書や領収書など)を作成する際に課税される税金のことです。
「収入印紙」を購入し、文書に貼り付けることで税金を納めたことを証明することができます。とは言え、全ての契約書や領収書に印紙税がかかるというわけではないため、注意が必要です。
印紙税は印紙税法で定められている
印紙税の対象となる書類や金額は、印紙税法で定められています。対象となる書類は、以下3つを満たしている書類となります。
印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
【参考】国税庁(No.7100課税文書に該当するかどうかの判断)
契約書名ではなく、その内容で課税対象であるかが判断されるので、課税物件表のタイトルで合致するものがなかったからと安心せず、内容が該当しないか注意深く確認しましょう。
印紙税の対象になる「課税文書」とは
印紙税の課税対象になるかどうかは、文書に記載された内容によって判断されます。
印紙税法で定められた次の3項目全てに当てはまった場合に、「課税文書」の対象となります。
また、印紙税は直接納めるのではなく、購入した「収入印紙」を文書に貼り付けることで納税の役割を果たします。一般的な税金の納め方とは異なるので、違いをしっかり理解しておきましょう。
課税文書に該当する契約・取引内容は、次のようなものが挙げられます。

契約に関わるプロフェッショナルたちにとって、効果的な取引を確保するために、印紙税が適用される対象について明確な理解が重要です。
課税文書に該当するかどうかの判断
印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
【参考】国税庁(No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断)
上記3項目全てに当てはまり印紙税法に定められた20種類の文書が、印紙税の対象となります。
ちなみに、印紙税の対象外となる文書のことは「不課税文書」と呼びます。
印紙税が課税されないケース
課税対象となっている文書の場合(契約書や領収書など)でも非課税となるケースがあり、それを「非課税文書」と呼びます。
代表的な例としては次のようなものが挙げられます。
【非課税文書の代表例】
- 領収書の金額が5万円未満であれば印紙税は課税されません。
- クレジットカードで支払った場合は、領収証の金額が5万円以上でも印紙税は課税されません。(ただし、領収書にクレジットカードで支払った旨を必ず記載する必要があります)
- 電子文書(メールやFAX、オンライン決済など)で発行した領収書や電子契約の場合も、金額が5万円以上でも印紙税は課税されません。
また、自然災害や感染症などの被害に遭った方が作成する一定の文書などには、印紙税が課税されない措置も設けられています。
措置の対象になるケースは社会情勢とともに変化するため、詳細は国税庁の公式ホームページなどで随時確認しましょう。
取引金額が増加すればそれに応じて印紙税も増額
取引する金額が大きくなるほど印紙税も大きくなります。たとえば、消費貸借に関する契約では、1万円以上10万円以下ならば必要な印紙税は200円です。しかし、10万円以上50万円以下の取引では400円となり、最高60万円までかかるケースもあります。
また印紙税は正確に納めなければペナルティが課されてしまうため、課税文書ごとの印紙税額リストを共有しておくことをおすすめします。
印紙税の一覧
印紙税は、書類に記載された取引金額によって変わります。ここでは、ビジネスでよく登場する領収書についての、印紙税額についてご紹介いたします。
領収書の受取金額 | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
収入印紙とは?
収入印紙とは、税金や各種手数料を国へ支払うために使用する証票です。見た目は郵便物に貼る「切手」に似ており、税金の納付書や手数料の支払書に収入印紙を貼って提出することで、税金や手数料の納付が完了します。
収入印紙と混同されやすい証票に「収入証紙」があります。収入印紙と収入証紙の違いは、税金の納付先にあります。収入印紙は国への納付時に使うもので、収入証紙は都道府県や市区町村といった地方公共団体への納付時に使用します。
収入印紙を使う身近な場面として、領収書や契約書といった「課税文書」の作成があります。課税文書を作成すると「印紙税」がかかりますが、印紙税は現金ではなく、課税文書に収入印紙を貼り付ける方法で納付します。
収入印紙の購入方法
収入印紙を入手する方法についてですが、一般的には郵便局、法務局、またはコンビニエンスストアで入手できます。法務局と一部の大規模な郵便局では、あらゆる金額の収入印紙を取り扱っています。
ただし、小規模な郵便局では在庫が限られていることがあるため、収入印紙を購入する前に在庫の状況を確認することがおすすめです。
また、コンビニエンスストアでは24時間購入可能である利点がありますが、通常は200円の収入印紙しか取り扱っていないことが多いため、必要な金額に合わせて郵便局や法務局を利用する必要があることに留意してください。
収入印紙の貼り方
収入印紙は、課税文書にそのまま貼り付けます。契約書などでは、慣習として文書タイトルの左側に貼るのが一般的です。
また領収書などの定型文書では、「収入印紙貼付欄」と記載されたスペースがありますので、この場合には指定された場所に貼りましょう。
消印の押し方
収入印紙を文書に貼付した後、文書全体にわたって消印を押す必要があります。この消印は、再利用を防ぐための措置で、消印がないと印紙が正式に使用されなかったこととなるため、その手続きを忘れないようにしましょう。
通常、消印には印鑑が使用されますが、署名でも問題ありません。また、課税文書の作成者本人でなく、関連する社員などが署名しても構いません。
印紙税における便利な制度
印紙税には便利な制度が存在し、主に次の2つがあります。
- 印紙税の削減措置
- 印紙税の過払い対策
これらについて、詳細に説明していきます。
印紙税の軽減措置
通常、印紙税の金額は国税庁が公表するリストに基づいて計算されます。ただし、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書には、一定の条件を満たす場合、期間限定で印紙税を軽減できる特別な措置が存在します。
不動産譲渡契約書の場合、契約金額が10万円以上である必要があります。建設工事請負契約書では、契約金額が100万円以上である必要があります。
軽減措置を利用すると、印紙税が通常の半額程度に削減されるため、忘れずに活用しましょう。この措置は平成26年4月1日から令和6年3月31日までの期間限定です。また、注意すべき点として、期間の計算は契約日ではなく、文書の作成日を基準としています。
印紙税を過大に納付してしまった場合の対応
印紙税の納付において、時折、本来必要な金額よりも多額の収入印紙を誤って貼り付けることがあります。このような状況に直面した場合、余分に納付された金額を無駄にする必要はありません。税務署では、このような過誤納の金額について還付を受ける制度を設けています。
具体的な手順は、税務署の窓口を訪れ、所定の「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、誤って貼り付けられた収入印紙とともに提出することです。提出後、税務署は審査を行い、問題がなければ約1週間ほどで余分に納めた金額が還付されます。この制度を利用すれば、過誤による損失を最小限に抑えることができます。
電子契約サービスが収入印紙税の節約に貢献する仕組み
電子契約サービスは、収入印紙税の節約に大きな効果をもたらしています。収入印紙税は、従来の紙の契約書や文書に不可欠な要素であり、その金額は契約の対象となる取引金額に応じて課税されるため、大規模な取引や契約ではその額も相応に高くなります。しかし、電子契約システムの導入により、紙文書の使用を減少させ、契約プロセスをデジタル化することで、収入印紙税の支払いを大幅に削減できるようになりました。
電子契約サービスでは、電子署名やデジタル認証を使用して契約を締結し、法的に有効な文書として認識されます。このため、紙文書と同等の法的効力を持ちつつ、印紙税が不要となり、税金の節約が可能です。さらに、電子契約のプロセスは通常、迅速かつ効率的であり、紙文書に比べてコストも削減できます。これは企業や個人にとって大きなメリットとなり、収入印紙税の節約が取引や契約プロセスにおける総合的なコスト削減につながります。
電子契約の利点は印紙税の節約だけにとどまりません。デジタル契約は遠隔地での契約締結を容易にし、文書の保管や管理も効率的に行えるため、ビジネスプロセス全体において生産性を向上させる助けとなります。さらに、データの安全性やセキュリティ対策も強化されており、機密性を確保しつつ契約を締結できます。
電子契約システムの導入により、取引や契約プロセスを効率化し、収入印紙税の節約を実現する一方で、法的な信頼性とセキュリティを維持します。このため、多くの組織や個人が電子契約の導入を検討し、デジタル時代に適応する一環として活用しています。