立会人型(事業者署名型)の電子契約とは?【当事者型との違いやメリットなども解説】

ここ数年、一気に需要が高まってきている電子署名。多くの電子署名ツールが存在し、企業にも積極的に導入されています。そんな電子署名ですが、「立会人型」と「当事者型」の2種類が存在することをご存知でしょうか?立会人型と当事者型は、どちらも電子署名の方法のことを指しており、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

いずれも適切に用いることによって、法的効力のある契約が締結できることには違いありません。
しかし、立会人型と当事者型は本人性を担保する強さや契約時の流れが異なっています。

そこで本記事では、電子署名における「立会人型」と「当事者型」について、その概要や2つの違い、それぞれのメリット・デメリットなどをご紹介します。また、最後にはおすすめの電子署名ツールもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

電子契約には「立会人型」と「当事者型」の2種類がある

前述した通り、電子契約には、立会人型と当事者型と2種類が存在し、どちらも電子署名の方法のことを指しています。どちらも、法的効力のある契約締結が可能ですが、それぞれ契約時の流れが異なります。また、本人性を担保する強さも異なるため、該当する契約に対して、どちらが合っているのかを事前に確認しておくと良いでしょう。

以下では、立会人型と当事者型の違いを解説していきます。

・「立会人型」と「当事者型」の違い!

まず立会人型とは、電子契約を提供するサービス事業者が、署名者に対して電子署名を付与する方法のことです。利用者の間にサービス事業者が立ち、両者の契約締結を「立ち会って見守る」かたちで契約が行われます。立会人型は、別名「事業者署名型」とも呼ばれています。立会人型の場合、本人確認には電子契約サービスを利用する際のログインメールアドレスとメール認証が用いられます。そのため、電子契約サービス以外で電子契約の合意に必要となるのは、メールアドレスのみです。

一方で当事者型とは、契約を行う当事者である二者がそれぞれ電子署名を付与する方法のことです。契約者本人の電子証明書を利用するため、より本人性の高い契約を行うことができます。

このように、立会人型と当事者型では契約方法の流れや必要になるものが異なります。ではそれぞれの方式にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下で見ていきましょう。

「立会人型」と「当事者型」それぞれのメリット・デメリットをご紹介!

「立会人型」

まず、立会人型のメリットとデメリットです。

・メリット

立会人型のメリットは、導入コストの低さと、導入への敷居の低さがメリットと言えるでしょう。先程記載した通り、立会人型では、必要となるのはメールアドレスと電子契約サービスのみになります。その中でも、取引先に用意してもらうものは、メールアドレスのみ。そのため、取引先はコストもかからず、当事者が電子契約サービスを導入していたとしても、相手に負担をかけることなく契約作業を行うことができます。取引先がメールを受信することさえできれば、簡単に非対面での契約締結が可能です。

・デメリット

一方で立会人型のデメリットは、なりすましや不正などのセキュリティ面に不安が残る点です。メール認証のみで契約締結が行える、且つ取引先には費用が発生しない分、もしも取引先のメールアカウントが乗っ取られていたり、不正ログインをされてしまっていた場合にはなりすましのリスクがあります。取引先のパソコンやスマートフォンが他者に利用できる環境になっていないか、セキュリティ対策などを事前に確認した方が良いかもしれません。立会人型の電子署名では、二段階認証を利用することによって、こういったリスクを軽減することができます。

「当事者型」

続いて当事者型のメリット・デメリットをご紹介します。

・メリット

当事者型のメリットは、本人性の担保力が強いことにより、なりすましのリスクが低いことです。当事者型では、電子証明書による高い証拠力の確立が可能です。電子証明書とは、政府が認めた認証局でのみ発行される証明書で、本人確認の確実性を担保してくれます。まだあまり長い付き合いでない取引先の場合、信頼関係の構築が十分でなかったり、相手の情報管理体制がわかりきっていなかったりする場合もあるかもしれません。そのような際には、当事者型で電子契約を行うと良いでしょう。

・デメリット

一方で当事者型のデメリットは、立会人型に比べて手間やコストがかかることです。当事者型では、契約の当事者全員が事前に電子証明書を用意しておかなければなりません。電子証明書取得の手間がかかる上に、そのコストもかかります。また、電子証明書はパスポートや免許書と同様で有効期限が存在するため、定期的な更新手続きや費用がかかってしまいます。さらに、当事者同士が同じ電子契約サービスを利用していることも電子契約を行う上で必要となります。

このように、立会人型と当事者型ではそれぞれメリット・デメリットが異なります。

スピーディ且つ簡単に契約締結を行いたい場合は立会人型、手間やコストがかかっても本人性の担保されたセキュリティ面でより安心な契約締結を行いたい場合は当事者型が良いでしょう。

立会人型の電子署名方式に対応しているおすすめのサービスをご紹介!

最後に、スピーディに契約締結を行うことができる立会人型の電子署名方式に対応しているおすすめのサービス「Great Sign(グレートサイン)」とその提供元である株式会社TREASURYついてご紹介します。

Great Sign サービスの利点は何ですか

Great Sign(グレートサイン)とは、株式会社TREASURYが提供している電子契約サービスです。クラウドベースで契約業務を安全かつ迅速に行うことができるツールで、契約締結の作業をすべてオンラインで完結させることが可能です。今回ご紹介した立会人型の電子署名方式に対応しており、スピーディで簡単な契約締結を実現してくれます。

Great Signの特徴は下記の三つでございます。

  1. 分かりやすいユーザー画面
    機能が多すぎ、操作が複雑だと実際には使えません。当社ではユーザー様の声も参考にシンプルで分かりやすい画面構成に致しました。
  2. ハイコストパフォーマンス
    フリープランからLTVが付与され、正式な書類として保存いただけます。契約書の送信ごとに課金される電子契約サービスが多いですが、Great Signでは締結が完了した分だけ費用がかかります。
  3. 導入ハードルが低い
    自社でシステムを構築することと比べるとすぐ導入できます。社内トレーニングも短時間で済みます。相手先様はGreat Signに加入いただく必要はありません。お知らせメールからアクセスし、署名、締結できます。

また、お手頃な価格でさまざまな機能が搭載されていることも、株式会社TREASURYの強みの1つ。電子契約を利用する上で必要なすべての機能が一つのプランですべて揃っております。また、契約業務と一緒に利用するととても便利な決済(Payment)、反社チェック、電子帳簿保存法に適格な書類保存機能といった付帯機能も充実してます。

タスクの一括送信機能や、テンプレート機能も充実。同じ形式の契約書を何度も作成して違う相手に送信するのには、手間がかかりますよね。そういった時に使えるのがこれらの機能です。一括送信機能では多くの人に同じ契約書を同時に送ることができます。テンプレート機能では、同じ形式の契約書をテンプレート化して保存しておくことで、再利用が可能になります。その他にも、豊富な機能を利用できて、手続きにかかる手間や時間を削減するだけでなく、多くの作業の利便性や効率の向上を図ることができるツールとなっています。これから電子契約の導入を検討している場合は、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。機能やサービスの詳細については、Great Sign(グレートサイン)の公式HPにてご覧ください。